1.所得税での雑所得等を有する者

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<問>

 サラリーマンの建物賃貸料に係る所得や競走馬の保有に係る所得は,所得税では,事業所得ではなく雑所得に該当する場合がありますが,この場合のサラリーマンは,消費税の事業者となるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:408文字)

 雑所得等を有する者でも消費税の事業者となる場合があります。………

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