15.妻名義の免許等により行っている事業の納税義務者

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 私は飲食店関係の勤め先を退職し,今年,妻と2人で飲食店を開業しました。私の退職前に申請手続をしたことにより,飲食店営業の許可も米飯提供業者の登録も妻名義になっています。

 しかし,材料の仕入れや売上金の管理,資金繰り等店の経営,運営については,永年の経験により私が行っています。開業1年目ですが,設備投資がありましたので,消費税の課税事業者を選択し申告しようと思いますが,納税義務者は妻となりますか。

解説
(解説全文 文字数:440文字)

 実質的な事業者であるあなたが納税義務者になると思われます。………

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