19.課税貨物を内容とする郵便物を輸入する場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
非居住者が日本在住の顧客に対して食品を販売する場合において,その食品が保税地域から引き取られる(輸入される)ときには,その引き取られる食品には消費税が課され,その食品を保税地域から引き取る者が納税義務者になると考えますが,非居住者は,食品を郵送し,日本在住の顧客は自宅で受け取るため,その顧客は消費税を払う機会がありません。その場合,顧客に消費税に関するなんらかの問題が生じますか。
例えば,ネット取引で,外国から書籍を買うのと状況が同じだと思います。
(解説全文 文字数:375文字)
課税貨物を内容とする郵便物を輸入する場合においては,税関長………
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