25.課税期間短縮の特例の適用法人が解散した場合の課税期間
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,3月ごとの課税期間短縮の特例の適用を受けている株式会社ですが,X2年2月15日付で解散し清算事務年度として現在清算中です。
この場合,3月ごとの課税期間の特例による課税期間はどのように区分されるのでしょうか。
(解説全文 文字数:779文字)
① X1年4月1日~X1年6月30日
② ………
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