528.課税売上割合の計算単位
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は開業医ですが,そのかたわらビルを建設し,事務所用に賃貸しています。
消費税の計算は,所得区分に関係なく合算したところで行うとのことですが,仕入控除税額の計算において個別対応方式を採用する場合,事業所得(ビルの賃貸は不動産所得となります。)の課税売上げ・非課税売上げに共通する課税仕入れについては,事業所得における課税売上割合により仕入控除税額を計算するのですか。
(解説全文 文字数:620文字)
課税売上げ・非課税売上げに共通する課税仕入れ等が事業所得に………
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