535.売掛債権を譲り受けた場合の課税売上割合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社(クレジット会社)がクレジット加盟店より譲り受ける金銭債権は,一方において,会員に対する売上げに係る債権の取得と考えられますが,この債権額は課税売上割合を計算する際に,非課税取引として分母に算入しなければなりませんか。

解説
(解説全文 文字数:706文字)

 譲受け(買取り)によって売掛債権を取得するものですから,ク………

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