551.一定期間支払を受けない仕入割戻し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,仕入先からの仕入割戻しについて,契約により,特約店契約を解除するまで,又は10年間経過するまで当社名義の保証金等として仕入先に預けることとなっています。

 この場合,仕入先から通知を受けた日の属する課税期間において仕入割戻しを受けたものとして処理することは認められますか。

解説
(解説全文 文字数:488文字)

 そのとおり取り扱って差し支えありません。

解説………

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