553.輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,前期海外の購入先から輸入した商品について今期割戻しの送金を受けました。

 この割戻しは,契約書等により明らかにされていたものではなく,輸入後に決定し,支払の通知を受けたものですから輸入通関時の課税標準からは控除されていませんし,また,既に納付した関税額については,この割戻しにより修正することはしません。

 この場合の割戻金の取扱いはどうなりますか。

解説
(解説全文 文字数:492文字)

 この割戻しによって引取りに係る消費税額を調整する必要はあり………

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