580.ブライダル装花の販売の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
結婚式場からの注文によりブライダル装花一式を販売している法人です。
この販売による粗利益が70%程度あり,装花や加工などの技術料が相当含まれていると考えます。
ブライダル装花一式の販売は,葬儀屋からの注文による生花の販売と同様に,第一種事業に該当すると考えますが,粗利益が70%もあることから,ドライフラワー,ポプリや押し花等と同様に,性質及び形状を変更することにはならないでしょうか。粗利益が70%であっても,第一種事業に該当するものとしても問題はないでしょうか。また,花屋でどの程度の作業をすると第三種事業に該当することになるのでしょうか。
(解説全文 文字数:760文字)
他の者から購入した花を整え,取揃えをする等の行為を施したう………
- 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。