587.日本標準産業分類からみた事業区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 事業者が行う事業の区分は,原則として,それぞれの課税資産の譲渡等ごとに判定することとなっていますが,これらの事業区分のうち,第三種事業,第五種事業及び第六種事業の範囲については,おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定することとしています。

 そこで,その日本標準産業分類の大分類の分類を基礎として事業の種類を区分した場合には,具体的にはどのようになりますか。

解説
(解説全文 文字数:559文字)

 おおむね ………

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