592.解体工事の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
大工工事業者が増改築工事を請け負った場合で,解体工事と建築工事とを別個に請求した場合には,解体工事は第四種事業,建築工事は第三種事業となるのですか。
(解説全文 文字数:404文字)
増改築工事の一環であれば全体が第三種事業に該当します。………
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