605.飲食店において領収するサービス料等の事業区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社はレストラン業を営んでいますが,顧客に対して飲食物を提供した際に,料理代金とは別にテーブルチャージとサービス料の名目でそれぞれ料理代金の10%相当の金額を請求しています。

 また,個室の利用客に対しては,部屋代を別途請求することとしていますが,これらの料理代金とは別の名目で領収するものは,簡易課税制度の事業区分上どのように取り扱われるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:415文字)

 テーブルチャージ及びサービス料並びに部屋代は,いずれも第四………

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