624.商品の販売権の譲渡の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
内国法人A社は,米国法人B社から商品を輸入して国内の事業者に販売しています。
今回,A社は,このB社から商品を輸入して国内の事業者に販売する販売権を内国法人C社に譲渡し,A社はC社からその販売権の譲渡の対価を受け取りました。
A社は簡易課税制度を適用していますが,この場合,A社からC社へのその販売権の譲渡に係る簡易課税制度の事業区分は,第四種事業と考えてよろしいでしょうか。
(解説全文 文字数:293文字)
商品の販売権の譲渡を行う事業は,第四種事業に該当することと………
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