626.廃品回収業者が銅線を販売する場合の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
簡易課税の事業区分において,電気工事業者から仕入れた銅線や電気工事業者から無償で引き取った銅線,さらには事業者以外の個人から持ち込まれた銅線をまとめて問屋に売却する事業は,第一種事業になるのでしょうか。あるいは第五種事業でしょうか。
(解説全文 文字数:561文字)
他から購入した銅線をそのまま問屋に販売する事業は第一種事業………
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