672.免税事業者の場合の消費税額等の経理処理

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,前課税期間までは課税事業者であり消費税額等の経理処理については,税抜経理方式を適用していました。

 当課税期間は免税事業者となります。

 この場合でも当課税期間も継続して税抜経理方式を適用してよろしいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:524文字)

 免税事業者の場合は,税抜経理方式を適用することはできません………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら