674.消費税額等の損金算入の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は税込経理方式を適用して経理処理を行っていますが,所得金額の計算に当たって,当事業年度分の課税資産の譲渡等に係る納付すべき消費税額等は,当事業年度分の損金とすることができるでしょうか。
また,税抜経理方式を適用していた場合はどうなりますか。
(解説全文 文字数:640文字)
当事業年度の確定決算で納付すべき消費税額等は,損金経理(未………
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