222.掘りこみガレージ付きの土地の譲渡
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,建売住宅用に区画割りされた土地を購入し,その土地の上に住宅を建てて販売していますが,土地の販売業者が土地を掘削してコンクリートの壁・床・天井を設置し,シャッターを取り付けて住宅の地下ガレージ(掘りこみガレージ)としたものを建売住宅用の土地として購入した場合,全体が非課税となりますか。
また,その土地に住宅を建てて販売した場合,当社の課税売上げは当社の建設に係る住宅部分のみで,掘りこみガレージを含んだ土地部分は非課税売上げとなりますか。
なお,掘りこみガレージは,登記簿上は建物として取り扱われています。
(解説全文 文字数:476文字)
ご質問の掘りこみガレージは,建物に該当するものと認められま………
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