230.高架下の貸付け

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は鉄道会社ですが,高架式線路の下を有償で貸し付けて,次の区分により課税,非課税を判定していますが,よろしいでしょうか。

 (1) 何らの施設を設けることなく支柱と支柱との間のスペースを貸し付けている場合(使用目的は,鉄道の安全を害するような危険物のような貯蔵等でない限り制限されません。).........非課税

  (2) フェンス等を設置して駐車場として貸し付けている場合.........課税

解説
(解説全文 文字数:588文字)

 貴社の区分により判定することとして差し支えありません。

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