232.金銭消費貸借契約締結の際の事務手数料等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,金融業者です。顧客に資金を貸し付ける場合には,利息のほかに一定の契約締結料や事務手数料を徴収しています。

 この場合の事務手数料等は,利息制限法により利息とみなされていますので,消費税についても利息として非課税と考えていますがよろしいでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:490文字)

 消費税法上は,役務の提供の対価として徴収する事務手数料等で………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら