243.保証会社が賃借人から収受する家賃保証に係る保証料等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
保証会社である当社は,建物の賃貸借契約において賃借人の保証人となり,保証料を収受して売上げに計上しています。
もし,賃借人が家賃を支払わなかった場合には,当社は賃貸人にその支払われなかった家賃を保証人として支払うことになります。
また,賃貸人に支払う家賃が賃借人からの保証料を上回る場合にはその差額を賃借人に請求することになります。
この場合,①賃借人より受け取る保証料,②賃借人より受け取る保証料を上回る部分の家賃,及び③賃貸人に支払う家賃相当額についてその課税関係はどのようになるのでしょうか。
なお,その建物が住居用であるか,非住居用であるかによって課税関係が異なるようであれば併せてご教示ください。
(解説全文 文字数:762文字)
保証会社が賃借人から収受する家賃保証に係る保証料は,信用の………
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