247.郵便葉書の印刷等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,印刷業を営んでいますが,郵便葉書の譲渡は非課税と聞きました。次のような郵便葉書の印刷についての取引を行った場合の消費税の取扱いをご教示ください。

 (1) 郵便局から郵便葉書を仕入れ,自社で図柄等を印刷し,これを文具店に販売する場合

 (2) 郵便局から郵便葉書を仕入れ,お客の注文に応じて,文字等を印刷してお客に販売する場合

 (3) お客が持ち込んだ郵便葉書にお客の指定する文字等を印刷する場合

解説
(解説全文 文字数:646文字)

 (1)及び(2)は販売代金の全額が課税の対象となり,(3)………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら