272.居住用アパートの家賃等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 不動産賃貸業を営む甲社は,このたび高齢者居住用アパートを建設して賃貸することとし,家賃設定を次のとおりとしました。この場合,いずれも非課税と考えてよいでしょうか。

<入居者に請求する1室当たりの月額内訳>

・家  賃     45,000円 (定額,賃貸収入として計上)

・水道光熱費負担額 20,000円 (定額,賃貸収入として計上)

・管理費負担額   10,000円 (定額,賃貸収入として計上)

解説
(解説全文 文字数:731文字)

 家賃及び共益費としての管理費負担額については,いずれも住宅………

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