275.金利のスワップ取引に係る課税売上割合の計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
金利のスワップ取引を行った場合に,本来の受取利息のみが非課税売上げの対価として課税売上割合の計算上分母(債務者が非居住者の場合には分母,分子)の金額に含まれることとなりますが,事業者がスワップ取引により授受するスワップ受取利子,スワップ支払利子と本来の受取利子とを相殺し,差引後の受取金額のみを受取利子として計上している場合には,相殺後の受取利子を非課税売上げの対価として課税売上割合の計算を行ってもよいでしょうか。
(例) 固定金利債権を変動金利にスワップした場合
(解説全文 文字数:350文字)
継続適用を条件としてそのとおり取り扱ってよいこととなっていま………
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