290.コミットメントラインの維持手数料
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は金融機関との間において,コミットメントラインの維持手数料(与信限度額×一定率)を支払うことによって,将来における実行可能な与信枠を得て金融機関が合意した一定の限度まで借入れすることができる,いわゆる貸出コミットメント契約を締結しています。
この場合,このコミットメントライン維持手数料は,課税の対象外(不課税)と考えてよろしいでしょうか。
(解説全文 文字数:243文字)
貸付予約権の原始的創設に対する対価と考えられ,資産の譲渡等………
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