332.代金受領時を譲渡等の時期とすることの可否
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は商品を販売する場合,顧客の要請により代金を分割して受領することがあります。
このような場合,資産の譲渡等の時期を代金の受領時とすることはできますか。
(解説全文 文字数:486文字)
販売代金を分割して受領することがあるという理由だけで,その………
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