342.前受金,仮受金に係る資産の譲渡等の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,電気製品の販売を行っていますが,注文を受けた時に代金の半額を受け取り前受金として経理処理しています。通常は自社の在庫品を販売するのですが,先日在庫切れがあったためメーカーから直接納入させました。こういう場合,前受金を売上処理することがどうしても遅れます。前受金のままで,いまだ売上処理していないものは,消費税が課税されないと考えてよいでしょうか。
(解説全文 文字数:468文字)
経理処理にかかわらず,現実に資産の譲渡等を行った時に消費税………
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