348.広告取次業の場合の課税標準
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
広告取次業の場合,広告主等への請求額を対価の額とするのか,広告業者への支払額を控除した手数料部分(純額)を対価の額とするのかについては,一般に,広告の取次ぎの場合には手数料が対価の額となりますが,広告主等への請求額を対価の額とし,広告業者への支払額を課税仕入れに係る支払対価の額として処理してもよいことになっています。
ところで,帳簿上の経理処理が総額でなされている場合であっても,消費税の申告の際には手数料のみを課税標準とすることができますか。
(解説全文 文字数:470文字)
広告主への請求額と広告業者への支払額の差額部分(手数料)を………
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