350.売上代金の横領があった場合の課税関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A社内で従業員による横領が発覚したため,その従業員を退職させたうえ,横領した金額のうち社内調査による判明分の返済を受けることとなりました。
横領の手口は,売上げの返品やレジの売上金額の打ちミスによる返金や入金不足として横領していたものです。
この返済額についてA社としては雑収入で経理処理する予定ですが,この金額について売上代金の計上漏れとして修正申告をすることとなるのかご教示ください。
(解説全文 文字数:623文字)
修正申告をすることとなります。
解説
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