356.対価の額に源泉所得税がある場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は弁護士ですが,役務の提供の対価として受け取る報酬は,所得税の源泉徴収の対象とされています。
この場合,消費税の課税資産の譲渡等の対価の額とするのは源泉徴収後のいわゆる手取り金額によるのでしょうか。
(解説全文 文字数:488文字)
消費税の課税標準は,実際の手取り金額ではなく,源泉徴収され………
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