360.課税資産の譲渡等の対価として物品切手等を取得する場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 飲食業を営むS社は,自社発行の商品券(飲食券)を販売していて,この商品券はS社における飲食代の支払に使用することができます。

 飲食代に使用する時には,釣銭は出さないことにしていますから,お客様によっては,900円(消費税額等込み)の飲食代の支払に当たり,額面1, 000円の商品券を使用して,100円分を放棄する人がいて,S社は 100円を雑収入としています。

 この場合は,この雑収入としている100円は,課税されるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:802文字)

 飲食代金と釣銭相当額を区分している場合には,その飲食代金が………

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