362.和解金として収受した金銭に係る合理的な区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
卸売業を営む法人は,過去に取引のあった取引先との間で,裁判において,売掛金元本1, 000万円と遅延利息500万円の計1, 500万円について争い,最終的にその売掛金と遅延利息に係る和解金800万円を受け取りました。
この場合,その和解金800万円を売掛金に係る部分の金額と遅延利息に係る部分の金額とにどのように区分すればよいのでしょうか。
(解説全文 文字数:440文字)
その和解金800万円について,売掛金に係る部分の金額と遅延………
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