364.営業の譲渡による譲渡の対価
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,このたび,経営の合理化のため,一部の事業を取りやめることとしました。そこで,この事業に係る土地,建物,債権,債務及び営業権などの一切を他社へ譲渡することとなりましたが,この場合の消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。
例えば,次の場合の営業の譲渡に係る対価の額はいくらになりますか。
(解説全文 文字数:1712文字)
営業の譲渡については,個々に課税の対象となるか否かを判定し………
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