366.債務不履行により担保権が実行されたときの譲渡対価
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,3年前に当社の仕入先である製造業者から設備投資資金を借り入れ,当社所有の土地建物(賃貸用マンション)を譲渡担保として提供していました。当期に借入金の弁済期限が到来しましたが,設備投資後に得意先の倒産が発生したこともあって当社の業績は低迷し,借入金の弁済ができなくなったため,やむを得ずその土地建物を借入金の弁済に充てることとしました。
この場合の譲渡の対価の額は,借入金の金額と土地建物の時価のいずれとなりますか。
(解説全文 文字数:821文字)
債務不履行により担保権が実行された場合の資産の譲渡も課税の………
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