379.自動車の販売形態による課税関係

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 X社は,中古自動車の販売を行っています。次の販売形態において消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。

 ① X社は自社ホームページにアクセスした個人A及び個人B間の自動車の販売の仲介をしました。個人Aは個人Bに自動車を100万円にて販売しました。X社は個人Bから売買代金の100万円と売買手数料5万円を受領し,その後個人Aに成約手数料3万円を差し引いた97万円を支払いました。X社の課税売上げ及び課税仕入れとなる金額は,どの金額ですか。

 ② X社は個人Aから自動車を購入して100万円を支払うとともに,これに加えて自動車税及び自賠責保険料の未経過分3万円を個人Aに返金しました。その直後に個人Bにその未経過分3万円を含めて110万円にてその自動車を販売しました。X社の課税売上げ及び課税仕入れとなる金額は,どの金額ですか。

解説
(解説全文 文字数:847文字)

 ご質問の①の場合は,その売買手数料及び成約手数料が役務の提………

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