3 技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は,その報酬の額を収益の額に算入する期に計上するのが原則ですが,法人が継続して技術役務の提供に要する費用のうち,次に掲げるものの額をその支出時の費用にしている場合には,この処理も認められます(基通2-2-9)。
------表は抜粋------………
(全文 文字数:142文字)
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