6 売上原価等の見積り
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
売上原価等となるべき費用の額の全部又は一部がその事業年度終了の日までに確定していない場合には,同日の現況によりその金額を適正に見積ります(基通2-2-1)。この場合に,その未確定費用が売上原価等となるべき費用かどうかは,その売買等の契約の内容,その費用の性質等を勘案して合理的に判断するのですが,単なる事後的費用はこれに含まれないことに留意して下さい。
(全文 文字数:176文字)
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