7 費用計上時期の特例

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売上原価等は,物の引渡しの日又は役務の提供の完了した日に計上した収益に個別対応させて計上するのが原則ですが,長期割賦販売等(平成30年度の税制改正後は,リース譲渡のみ)に延払基準を適用する場合や工事の請負について工事進行基準を適用する場合は費用の計上時期の特例計算をすることになります。

(注) 延払基準,工事進行基準の内容については,「売上(高)」の科目を参照のこと。.........

(全文 文字数:184文字)

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