7 費用計上時期の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
売上原価等は、物の引渡しの日又は役務の提供の完了した日に計上した収益に個別対応させて計上するのが原則ですが、長期割賦販売等に延払基準を適用する場合(平成30年改正及び令和7年改正において適用廃止)や工事の請負について工事進行基準を適用する場合は費用の計上時期の特例計算をすることになります。
(注) 延払基準、工事進行基準の内容については、「売上(高)」の科目を参照のこと。 .........
(全文 文字数:199文字)
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