〔消費税との関係〕

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

消費税では、保険料を対価とする役務の提供は非課税となっていますので、先の「税務上の取扱い」で、資産計上されるもの、損金となるもの、給与となるものと、それぞれの取扱いに差異があったとしても、すべて課税仕入れとはなりません。

ところで、生命保険会社等と適格退職年金契約を締結し、掛金のほか信託報酬等を支払いますが、この信託報酬等は非課税となる保険料を対価とする役務の提供の対価に該当しない事務費相当額ですから、課税仕入れに該当します。………

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