4 レジャークラブの入会金等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

最近は従業員の福利厚生等を目的として、一定の宿泊施設や体育施設、遊戯施設等のレジャー施設を会員に利用させる目的のクラブがはやり、これに加入する法人も増加しています。

このようなレジャークラブに加入する際の入会金については、基本的にはゴルフクラブの入会金と同様に取り扱われ、法人の資産又はそれを専ら利用する役員等の給与とされますが、入会金を資産に計上する場合でも、会員としての有効期間が定められ、脱退時に入会金相当額の返還を受けることができない場合は繰延資産として扱われ、利用できる有効期間について均分に償却することが認められます。………

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