1 試験研究費の処理

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

従前の税務の取扱いでは,試験研究費を新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいうと定義し(平成19年改正前令14①三),繰延資産として処理していました。

現行では,企業会計と同様に,原則として発生時の費用として認めております。………

(全文 文字数:131文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら