計算
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建設中の固定資産の借入金利息をその取得価額に含めるか費用として処理するかは,その利息を支出した事業年度で判断すべきものとされています。したがって,建設中の固定資産に係る借入金利息を建設仮勘定に計上したことは,法人が固定資産の取得価額に含めることの意思決定を行ったことになりますので,ビルが完成した当期において,改めて建設仮勘定を見直し,前期中に支払った借入金利息を抽出して費用に振り替えることは認められません(基通7-3-1の2(注))。
なお,当期中の支払利息のうち建物の使用開始前に係る額を費用に計上することは,前期の経理処理との一貫性に欠ける点はありますが特に課税上の弊害もないので容認されるものと思われます。………
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