3 特別な場合の換算法

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

(1) 先物外国為替契約により円換算額が確定している場合

先物外国為替契約等により円換算額が確定しているものについては,その旨と外貨建取引の種類,金額,その他参考事項を一定の帳簿書類に記載したときは,その確定させた円換算額により換算することになります(法61の8②)。………

(全文 文字数:1505文字)

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