3 取得価額の特例

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棚卸資産の評価については,他の資産と同様に原価主義によるのが原則であり,評価換えは認めないのですが,一定の場合には例外として評価損益の計上を認めています。そこで,棚卸資産について一定の評価換えを行い,評価益の益金算入又は評価損の損金算入をした場合には,その後の評価額の計算上は,その評価換え後の帳簿価額をもって取得価額とすることになっています(令33①)。

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