2 退職給与引当金の取崩し

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

退職給与引当金制度の廃止に伴い,平成15年3月31日以後に終了する事業年度から,当該事業年度(取崩しを始める最初の事業年度)の期首の税務上の退職給与引当金の残高を4年間(平成14,15年度は10分の3ずつ,平成16,17年度は10分の2ずつ)で取り崩すことになっていましたが,この取崩し処理はすでに終了しています。

なお,中小法人(資本金1億円以下の一般法人等)と協同組合等は,特例として,10年間(10分の1ずつ)で取り崩すことになっていますが,この取崩しも平成24年3月31日以後に終了する事業年度で終了しています。………

(全文 文字数:259文字)

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