1 役員退職給与の損金算入時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
役員の退職給与は,株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するのが原則ですが,法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理した場合も損金算入時期として認められています(基通9-2-28)。
これは,役員退職給与の損金算入時期を株主総会の決議等によりその支給額が具体的に確定した日の属する事業年度だけに固定すると,例えば事業年度の中途で死亡退職した役員につき役員退職給与規程等により算定した退職慰労金をその年中に先払いし,所得税の源泉徴収をして納付しているのに,株主総会等の決議による支給額の確定が次年度となるため,その支給事業年度においては実質的に退職慰労金の支払いが行われているのに損金算入が認められないことになる等,実態に即さない面が生じるからです。………
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