2 不相当高額分の損金不算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
役員退職給与は,原則として損金の額に算入されますが,不相当高額の部分の金額は損金の額に算入しません。役員退職給与を除く役員に対する一時金の支給が原則損金不算入であることから,退職時に一括支給して退職給与に転化する租税回避を防止するためです。
不相当高額であるか否かは,その役員の退職の事情,在職期間,同種規模類似法人の役員に対して支給した退職給与の額等に照らして判断をします(令70二)。………
(全文 文字数:394文字)
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