3 役員の分掌変更等の場合の退職給与

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役員退職給与は、役員の退職という事実が発生していることを前提として損金の額に算入されます。しかし、役員の退任という事実がなくても、次のような分掌変更等があった場合には、現実に退職給与支給するという条件の下に、その役員の地位が激変し、退職したと同様の事情にありますから、退職給与の損金算入を認めています(基通9-2-32)。

① 常勤役員が非常勤になった場合(代表権を有する者及び経営上主要な地位を占めている者を除く。) ② 取締役が監査役になった場合(経営上主要な地位を占めている者及び同族会社の特定株主等を除く。) ③ 変更後のその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与の額が変更前の給与に比して激減(おおむね50%以上)したとき ………

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