3 役員の分掌変更等の場合の退職給与
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
役員退職給与は,役員の退職という事実が発生していることを前提として損金の額に算入されます。しかし,役員の退任という事実がなくても,次のような分掌変更等があった場合には,現実に退職給与支給するという条件の下に,その役員の地位が激変し,退職したと同様の事情にありますから,退職給与の損金算入を認めています(基通9-2-32)。
① 常勤役員が非常勤になった場合(代表権を有する者及び経営上主要な地位を占めている者を除く。)………
(全文 文字数:345文字)
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