4 役員が使用人兼務役員に該当しなくなった場合の退職給与

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使用人が役員(使用人兼務役員)となった場合に退職給与を支給せず,その使用人兼務役員が常務取締役等使用人兼務役員となり得ない役員となった場合に使用人であった期間も通算して退職給与を支払う場合がありますが,たとえその額がその使用人としての職務に対する退職給与の額として計算されているときであってもその支給した金額は,原則として,その役員に対する退職給与以外の給与として取り扱います。

しかし,実際にこのような支給が少なくない実情を配慮して,次の要件のいずれにも該当する場合には,その支給額を退職給与として取り扱い,損金の額に算入しても差し支えないこととしています(基通9-2-37)。………

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