5 使用人の退職給与

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

使用人の退職給与については,役員退職給与のように適正額要件が付されていません。その性格からみて,絶対的損金性があるからです。ただし,その取扱いについて留意すべき点を挙げると次のとおりです。

① 退職年金を支給することとした場合は,その総額を未払金として経理することはできません。あくまで年金を支給すべき時期が到来したつど,その額を損金の額に算入しなければなりません(役員に対する退職年金も同じです。(基通9-2-29))。………

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