5 使用人の退職給与

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

使用人の退職給与については、役員退職給与のように適正額要件が付されていません。その性格からみて、絶対的損金性があるからです。ただし、その取扱いについて留意すべき点を挙げると次のとおりです。

① 退職年金を支給することとした場合は、その総額を未払金として経理することはできません。あくまで年金を支給すべき時期が到来したつど、その額を損金の額に算入しなければなりません(役員に対する退職年金も同じです。(基通9-2-29))。 ② 使用人が役員となった場合に、退職給与規程に基づいて使用人であった期間を基礎として退職給与を支給したときは、これを認めます(基通9-2-36)。 ③ 法人が中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行、定年の延長等に伴って退職給与規程を制定又は改正し、使用人(定年延長の場合は旧定年に達した使用人)に退職給与を打切り支給したときは、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は既往の在職年数を加味しないこととしていれば、その退職給与の額を損金の額に算入します(未払金経理は認めない。)(基通9-2-35)。 ④ 個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続いて在職する使用人の退職に際して個人営業期間を通算して退職給与を支給したときは、それが設立後相当期間経過していればこれを認めます(基通9-2-39)。 ………

(全文 文字数:606文字)

    この続きは「主要勘定科目の法人税実務対策」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。
  • 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら