6 特殊関係使用人の退職給与

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

退職した特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額は,各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されません(法36)。

(注) 特殊関係使用人の範囲については,「給料手当」の科目の「税務上の取扱い」3を参照のこと。………

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